産廃豆知識

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<第21回>解体工事には事前に様々な契約・書類申請が必要?

2019.11.05

皆さん、解体工事を行うにあたり、事前に様々な契約書や書類申請が必要となることをご存知でしょうか?環境問題や公害問題が一般に浸透した現代では、地域住民の方々の安全と安心、また環境影響に配慮した施工が不可欠です。そのために様々な法令・規制に沿った契約書を交わしたり、書類申請をしなければなりません。 ここでは、解体工事で必要とされる主な契約、書類申請についてご紹介したいと思います。


◆工事請負契約書
解体工事の施工を解体工事会社に依頼する際には、施主様と解体工事業者の間で工事に関する約束事を記した「工事請負契約書」を交わす必要があります。 国土交通省の建設業法においても、解体工事の際にはお互いに不利益の無いように必要事項を記載した契約書を締結することを定めています。


◆産業廃棄物処理委託契約書
解体工事をする際には、木くずやコンクリート等のゴミがかならず出てきます。本来、解体によって出た廃材は排出事業者(解体工事業者、建築会社など)が責任をもって処理をしなければいけませんが、現実問題として難しく、産廃処理業の許可を持った業者へ処理を委託することがほとんどです。その処理委託のための契約書となります。契約は、処分業者はもちろん、収集運搬業者とそれぞれ交わす必要があります。


◆建設リサイクル法
一定規模以上の建築物等(床面積80平米以上、請負金額500万円以上)の解体工事等には分別解体及び再資源化を行うための法令として、7日前までに関係役所等へ次のような書類提出が必要となります。
【主な必要書類】
・特定建設作業実施届出書 (騒音・振動に関する作業)
・道路占用許可申請・協議書 (道路を占用しての作業が必要な場合)
・特定粉じん排出等作業実施届出書 (アスベストに係る作業が伴う場合)
・特殊車両通行許可申請 (特殊車両を公道により運搬する場合)
 ※作業内容、施工方法等によっては上記書類以外にも書類提出が必要になる場合があります。


上記のように解体工事を施工する際には、事前に様々な書類申請が必要となります。中には書類申請をせずに解体工事を施工している違法な解体業者もありますが、後々トラブルが発生した際に施主様が不利にならないよう、しっかりと確認することをお勧めします。高野グループでは、各種書類作成・申請も適切に代行致しますのでご安心してご依頼頂ければと思います。

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